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対象となる賠償事故の場合「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
示談交渉サービスがあると・・・
あいおいニッセイ同和損保が被保険者の方に代わって、被害者の方と賠償額の決定などの示談へ向けた交渉を行い、損害賠償金の額の決定などの交渉に対する不安や負担を軽減します(日本国内で発生した賠償事故に限ります)。
次の場合はあいおいニッセイ同和損保による示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
・相手の方があいおいニッセイ同和損保との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者があいおいニッセイ同和損保への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
など
(2021年1月承認)B20-104039
など